民法
第587条の2書面でする消費貸借等
前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。 この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その消費貸借は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。
関連条文
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出題実績(1)
第587条の2第2項
書面でする消費貸借契約の貸主は、借主に対して目的物を交付するまでは、契約の解除をすることができる。
解説
誤りです。 書面でする消費貸借契約の「借主」は、貸主から目的物を受け取るまで、契約の解除をすることができます(民法587条の2第2項)。 しかし、貸主側からの解除権については規定されていません。記述は貸主が解除できるとしている点が誤りです。
攻撃句
「消費貸借契約の貸主は、借主に対して目的物を交付するまでは、契約の解除をすることができる」
書面でする消費貸借を目的物受領前に解除できるのは借主。貸主ではない。