民法
第595条借用物の費用の負担
1
借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
2
第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
関連条文
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出題実績(2)
第595条第1項
令和4年 午前第18問 肢2誤り
借主が目的物の通常の必要費を支出したときは、貸主にその償還を請求することができる。
解説
誤りです。 使用貸借においては、借主は目的物の「通常の必要費」を負担する義務があります(民法595条1項)。 したがって、貸主にその償還を請求することはできません。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和4年 午前第18問 肢2
攻撃句
「貸主にその償還を請求することができる」
使用貸借の借主は通常必要費を自分で負担する。貸主に償還請求できない。
第595条第2項
令和4年 午前第18問 肢3誤り
借主が目的物の改良のための費用を支出したときは、それによる目的物の価格の増加が現存していなくても、貸主は、その支出した金額の償還をしなければならない。
解説
誤りです。 借主が支出した有益費(改良費)については、価格の増加が「現存する場合に限り」、償還を請求することができます(民法595条2項、583条2項)。 増加が現存していない場合は請求できません。