民法
第605条の3合意による不動産の賃貸人たる地位の移転
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不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。 この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第605条の3第1項
令和3年 午前第19問 肢2正しい
不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。
解説
正しいです。 不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、譲渡人と譲受人の合意のみで、賃貸人たる地位を譲受人に移転させることができます(民法605条の3)。 この場合、賃借人の承諾は不要です。
この条文の狙われ方条文どおり令和3年 午前第19問 肢2
攻撃句
「不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる」
不動産の譲渡人が賃貸人なら、賃借人の承諾なしに、譲受人との合意で賃貸人の地位を移せる。