過去問クエスト

民法

第605条の3合意による不動産の賃貸人たる地位の移転

1

不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。 この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照先

本文中で参照している条文

出題実績(1

第605条の3第1項

令和3年 午前第19問 肢2正しい

不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。

解説

正しいです。 不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、譲渡人と譲受人の合意のみで、賃貸人たる地位を譲受人に移転させることができます(民法605条の3)。 この場合、賃借人の承諾は不要です。

この問題を解く →
この条文の狙われ方条文どおり令和3年 午前第19問 肢2

攻撃句

不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる

不動産の譲渡人が賃貸人なら、賃借人の承諾なしに、譲受人との合意で賃貸人の地位を移せる。

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