民法
第606条賃貸人による修繕等
1
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
2
賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
出題実績(1)
第606条第1項
令和3年 午前第19問 肢3誤り
賃貸人は、賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となったときでも、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
解説
誤りです。 賃貸人は原則として修繕義務を負いますが、修繕が必要となった原因が「賃借人の責めに帰すべき事由」によるものであるときは、修繕義務を負いません(民法606条1項ただし書)。
この条文の狙われ方例外の見落とし令和3年 午前第19問 肢3
攻撃句
「賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となったときでも、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」
賃借人の責任で修繕が必要になった場合、賃貸人は修繕義務を負わない。