民法
第611条賃借物の一部滅失等による賃料の減額等
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
出題実績(2)
第611条第1項
賃借物の一部が滅失し、使用及び収益をすることができなくなった場合であっても、それが賃貸人の責めに帰すべき事由によるものでなければ、その賃料が減額されることはない。
解説
誤りです。 賃借物の一部が滅失等で使用できなくなったときは、賃貸人の帰責事由の有無にかかわらず、使用できなくなった割合に応じて賃料は当然に減額されます(民法611条1項)。
攻撃句
「それが賃貸人の責めに帰すべき事由によるものでなければ」
賃料の当然減額は、賃借人に帰責事由がないことが基準。賃貸人の帰責事由ではない。
第611条第2項
賃借人の責めに帰すべき事由によって賃借物の一部が滅失し、使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、賃貸借の解除をすることができる。
解説
民法611条第2項において「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。」と規定されていることから、正しい答えとなります
攻撃句
「残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、賃貸借の解除をすることができる」
残った部分だけでは賃借目的を達せないなら、賃借人は解除できる。賃借人に帰責事由があっても同じ。