民法
第615条賃借人の通知義務
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賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。 ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
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賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。 ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
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