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民法

第627条期間の定めのない雇用の解約の申入れ

1

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。 この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

2

期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。 ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

3

六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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