過去問クエスト

民法

第636条請負人の担保責任の制限

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請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。 ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

出題実績(1

第636条第1項

令和5年 午前第18問 肢4誤り

請負人が注文者に引き渡した目的物の品質が請負契約の内容に適合しない場合には、その不適合が注文者の供した材料の性質によって生じたものであり、かつ、請負人がその材料が不適当であることを知らなかったときであっても、注文者は、請負人に対して、履行の追完の請求をすることができる。

解説

誤りです。 目的物の不適合が、注文者の供した材料の性質によって生じたときは、請負人は担保責任(履行追完責任など)を負いません(民法636条)。 ただし、請負人が材料の不適当を知りながら告げなかったときは責任を負いますが、本肢は「知らなかったとき」としているため、責任を負いません。

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この条文の狙われ方肯定否定の反転令和5年 午前第18問 肢4

攻撃句

請負人がその材料が不適当であることを知らなかったときであっても、注文者は、請負人に対して、履行の追完の請求をすることができる

注文者の材料が不適当でも、請負人が知らなければ原則として追完請求できない。知りながら告げなかった場合は別。

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