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民法

第663条寄託物の返還の時期

1

当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。

2

返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。

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1

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