民法
第670条業務の決定及び執行の方法
1
組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。
2
組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。
3
前項の委任を受けた者(以下「業務執行者」という。)は、組合の業務を決定し、これを執行する。 この場合において、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行する。
4
前項の規定にかかわらず、組合の業務については、総組合員の同意によって決定し、又は総組合員が執行することを妨げない。
5
組合の常務は、前各項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。 ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第670条第1項
令和6年 午前第19問 肢1誤り
組合の業務の決定は、業務執行者があるときであっても、組合員の過半数をもってする。
解説
誤りです。 組合の業務は、基本的に組合員の過半数をもって決定しますが、業務執行者があるときは、業務執行者の過半数をもって決定します(民法670条)。