民法
第677条の2組合員の加入
1
組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。
2
前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。
出題実績(1)
第677条の2第1項
令和6年 午前第19問 肢5誤り
組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務を弁済する責任を負う。
解説
誤りです。 組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負いません(民法677条の2)。