過去問クエスト

民法

第677条の2組合員の加入

1

組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。

2

前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。

出題実績(1

第677条の2第1項

令和6年 午前第19問 肢5誤り

組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務を弁済する責任を負う。

解説

誤りです。 組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負いません(民法677条の2)。

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