民法
第679条
1
前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
- 1号死亡
- 2号破産手続開始の決定を受けたこと。
- 3号後見開始の審判を受けたこと。
- 4号除名
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
この条文を30秒確認
3問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
民法
前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
本文中で参照している条文
問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。