民法
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
民法上、未成年者の不法行為で責任を負わないとされるのはどのような場合?
自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときです。条文上は具体的な年齢はありません。判例ではおおむね12歳前後とされています。
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