民法
第722条損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺
1
第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
民法
第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
本文中で参照している条文