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民法

第722条損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺

1

第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。

2

被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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