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第四編 親族
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第一章 総則
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第725条
民法
第725条
親族の範囲
1
次に掲げる者は、親族とする。
1号
六親等内の血族
2号
配偶者
3号
三親等内の姻族
前の条文
第724条の2 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
次の条文
第726条 親等の計算
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