民法
第727条縁組による親族関係の発生
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養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
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出題実績(1)
第727条第1項
令和5年 午前第20問 肢4誤り
養子に子がある場合には、養子縁組の日から、養子の子と養親及びその血族との間において、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
解説
誤りです。 養子縁組によって親族関係が生じるのは、養子本人と養親及びその血族との間に限られます(民法727条)。 養子の子は縁組の当事者ではないため、養親及びその血族との間に親族関係は生じません。
この条文の狙われ方主体すり替え令和5年 午前第20問 肢4
攻撃句
「養子の子と養親及びその血族との間において、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。」
法定血族関係が生じる主体は養子本人。養子の子へそのまま置き換えることはできない。