民法
第751条生存配偶者の復氏等
1
夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2
第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第751条第1項
平成29年 午前第20問 肢2誤り
AとBは婚姻した際にBの氏を称することとしたが、その後Bが死亡した場合には、Aは、Bの死亡によって当然に婚姻前の氏に復する。
解説
誤りです。夫婦の一方が死亡したとき、生存配偶者は婚姻前の氏に復すること(復氏)ができますが(民法751条1項)、これはあくまで任意の手続きです。 当然に婚姻前の氏に復するわけではありません。
この条文の狙われ方肯定否定の反転平成29年 午前第20問 肢2
攻撃句
「Bの死亡によって当然に婚姻前の氏に復する。」
配偶者が死亡しても、婚姻前の氏へ自動では戻らない。生存配偶者が選べる。