民法
第756条夫婦財産契約の対抗要件
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夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
出題実績(1)
第756条第1項
平成30年 午前第20問 肢1誤り
夫婦は、婚姻の届出後に法定財産制と異なる契約をし、その登記をすれば、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができる。
解説
誤りです。夫婦財産契約は「婚姻の届出前」に締結し、かつ「婚姻の届出まで」に登記をしなければ、夫婦の承継人及び第三者に対抗することができません(民法756条)。 婚姻の届出後に契約や登記をしても、対抗力は生じません。
この条文の狙われ方肯定否定の反転平成30年 午前第20問 肢1
攻撃句
「婚姻の届出後に法定財産制と異なる契約をし、その登記をすれば、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができる。」
夫婦財産契約の登記は婚姻届までに必要。婚姻後の契約・登記では第三者らに対抗できない。