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民法

第762条夫婦間における財産の帰属

1

夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

2

夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

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1

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出題実績(2

第762条第1項

平成30年 午前第20問 肢3誤り

夫婦の一方が相続によって取得した財産であっても、婚姻中に取得したものであれば、夫婦の共有に属するものと推定される。

解説

誤りです。夫婦の一方が婚姻前から有する財産および婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産となります(民法762条1項)。相続によって取得した財産は「自己の名で得た財産」にあたるため、特有財産となります。 夫婦の共有に属するものと推定されるのは、「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産」です(同条2項)。

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令和7年 午前第20問 肢5誤り

夫婦の一方が婚姻中自己の名で得た財産は、その夫婦の共有に属するものと推定される。

解説

民法762条において「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。」と規定されていることから、誤りとなります。

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この条文の狙われ方肯定否定の反転平成30年 午前第20問 肢3

攻撃句

夫婦の共有に属するものと推定される

婚姻中に自己名義で得た財産は、相続取得分も特有財産。共有とは推定されない。

この条文の狙われ方肯定否定の反転令和7年 午前第20問 肢5

攻撃句

婚姻中自己の名で得た財産は、その夫婦の共有に属するものと推定される

婚姻中に自己名義で得た財産は特有財産。共有推定は帰属不明の財産に限る。

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