民法
第767条離婚による復氏等
1
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2
前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
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出題実績(1)
第767条第1項
平成29年 午前第20問 肢3誤り
AとBは婚姻した際にBの氏を称することとしたが、その後AとBが離婚した場合には、Aは、離婚の日から3か月以内であれば、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、婚姻前の氏を称することができる。
解説
誤りです。夫婦は、離婚によって原則として当然に婚姻前の氏に復します(民法767条1項)。 離婚の際に称していた氏を離婚後も称したい場合に限り、離婚の日から3か月以内に届け出る必要があります(同条2項)。「届出によって婚姻前の氏を称することができる」という記述は制度の原則と例外を取り違えています。
この条文の狙われ方手段すり替え平成29年 午前第20問 肢3
攻撃句
「離婚の日から3か月以内であれば、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、婚姻前の氏を称することができる。」
離婚すれば婚姻前の氏へ当然に戻る。3か月以内の届出が必要なのは婚氏を続称するとき。