民法
第775条嫡出否認の訴え
1
次の各号に掲げる否認権は、それぞれ当該各号に定める者に対する嫡出否認の訴えによって行う。
- 1号父の否認権 子又は親権を行う母
- 2号子の否認権 父
- 3号母の否認権 父
- 4号前夫の否認権 父及び子又は親権を行う母
2
前項第一号又は第四号に掲げる否認権を親権を行う母に対し行使しようとする場合において、親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
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出題実績(1)
第775条第1項
平成31年 午前第20問 肢1誤り
嫡出否認の訴えは、子に親権を行う母がないときは、検察官を被告として提起しなければならない。
解説
誤りです。嫡出否認の訴えは、子又は親権を行う母に対して提起します(民法775条)。 親権を行う母がないときは、家庭裁判所が選任した特別代理人を被告とします。検察官を被告とするわけではありません。