過去問クエスト

民法

第777条嫡出否認の訴えの出訴期間

1

次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から三年以内に提起しなければならない。

  1. 1号
    父の否認権 父が子の出生を知った時
  2. 2号
    子の否認権 その出生の時
  3. 3号
    母の否認権 子の出生の時
  4. 4号
    前夫の否認権 前夫が子の出生を知った時

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照元

本文中でこの条文を参照する条文

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他