民法
第780条認知能力
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認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
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出題実績(2)
第780条第1項
令和4年 午前第20問 肢2誤り
未成年被後見人が子を認知するには、未成年後見人の同意を得なければならない。
解説
誤りです。 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しません(民法780条)。
令和6年 午前第4問 肢4正しい
未成年者が認知をするには、その法定代理人の同意を要しない。
解説
正しいです。認知のような身分行為は、本人の意思が尊重されます。そのため、未成年者であっても意思能力がある限り、法定代理人の同意を得ずに単独で認知をすることができます(民法780条)。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和4年 午前第20問 肢2
攻撃句
「未成年後見人の同意を得なければならない」
未成年者や成年被後見人が認知する場合も、法定代理人の同意は要らない。
この条文の狙われ方条文どおり令和6年 午前第4問 肢4
攻撃句
「その法定代理人の同意を要しない」
未成年者が認知する場合も、法定代理人の同意は要らない。