民法
第806条の2配偶者の同意のない縁組等の取消し
1
第七百九十六条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。 ただし、その者が、縁組を知った後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
2
詐欺又は強迫によって第七百九十六条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
関連条文
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