民法
第814条裁判上の離縁
1
縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
- 1号他の一方から悪意で遺棄されたとき。
- 2号他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
- 3号その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
2
第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
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