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民法

第814条裁判上の離縁

1

縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。

  1. 1号
    他の一方から悪意で遺棄されたとき。
  2. 2号
    他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
  3. 3号
    その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
2

第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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