民法
第817条の10特別養子縁組の離縁
1
次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
- 1号養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
- 2号実父母が相当の監護をすることができること。
2
離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。
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出題実績(1)
第817条の10第1項
平成31年 午前第21問 肢5正しい
特別養子縁組の養親は、縁組を継続し難い重大な事由があっても、家庭裁判所に対して特別養子縁組の当事者を離縁させることを請求することはできない。
解説
正しいです。特別養子縁組の離縁は、①養親による虐待・悪意の遺棄等があり、②実父母が相当の監護をすることができる場合に、「養子、実父母又は検察官の請求により」認められます(民法817条の10)。 養親からの請求は認められておらず、また単なる「縁組を継続し難い重大な事由」だけでは離縁原因となりません。
この条文の狙われ方主体すり替え平成31年 午前第21問 肢5
攻撃句
「特別養子縁組の養親は、縁組を継続し難い重大な事由があっても、家庭裁判所に対して特別養子縁組の当事者を離縁させることを請求することはできない」
特別養子縁組の離縁を請求できるのは養子・実父母・検察官。養親は請求できない。