民法
土地及びその定着物は、不動産とする。
不動産以外の物は、すべて動産とする。
ゲスト
ログインしてください
解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。