民法
第864条後見監督人の同意を要する行為
後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第十三条第一項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。 ただし、同項第一号に掲げる元本の領収については、この限りでない。
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出題実績(2)
第864条第1項
Aに成年後見人が選任されている場合において、Aの居住の用に供しない建物につき本件申請をするときは、後見監督人が選任されているときであっても、後見監督人の同意があったことを証する情報を提供することを要しない。
解説
誤りです。 後見監督人が選任されている場合、成年後見人が不動産の売買等の重要行為を行うには、後見監督人の同意が必要です(民法864条)。これは居住用不動産でなくても適用されます。同意を証する情報の提供が必要です。
成年後見人が成年後見監督人の同意を得ることなく成年被後見人に代わって金銭を借り入れる契約をした場合には、成年被後見人は、その契約を取り消すことができる。
解説
正しいです。成年後見監督人がいる場合、借財等の重要な行為について成年後見人は成年後見監督人の同意を得なければなりません(民法864条)。 同意なくした行為は取り消すことができます。
攻撃句
「後見監督人の同意があったことを証する情報を提供することを要しない」
居住用でない不動産でも、後見監督人がいれば処分に同意が必要。元本領収の例外は及ばない。