民法
第873条の2成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限
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成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。 ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
- 1号相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
- 2号相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
- 3号その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)
出題実績(1)
第873条の2第1項
令和2年 午前第21問 肢5誤り
成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合には、その相続財産に属する債務について、弁済期が到来しているものであっても、弁済をすることはできない。
解説
誤りです。成年被後見人が死亡した場合、成年後見人は、必要があるときは相続人が管理できるようになるまで一定の応急処分を行うことができます。 その中で、相続財産に属する債務で弁済期が到来しているものについては、弁済をすることが認められています(民法873条の2)。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和2年 午前第21問 肢5
攻撃句
「弁済をすることはできない」
被後見人の死亡後も、必要があり相続人の意思に反しないなら、弁済期が来た相続債務を弁済できる。