民法
第897条祭祀に関する権利の承継
1
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。 ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2
前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第897条第1項
平成25年 午後第17問 肢5正しい
甲土地が祭祀財産であり、かつ、Aが遺言外でEを祭祀に関する権利を承継すべき者と指定した場合において、裁判外で作成したEを当該権利を承継すべき者として指定したことを証する情報を提供して祭祀財産の承継による所有権の移転の登記を申請するときは、B、C、D及びEが共同して、申請しなければならない。
解説
正しいです。祭祀財産の承継による所有権の移転の登記は、「祭祀物承継」を登記原因とし、祭祀を承継する者を登記権利者、相続人全員を登記義務者として共同申請する必要があります(民法897条、不登法60条、登記研究723号175頁、776号143頁)。本問では、裁判外でEを祭祀承継者として指定したことを証する情報を提供して登記を申請するため、B、C、D及びEが共同して申請しなければなりません。