民法
第9条成年被後見人の法律行為
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成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。 ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
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出題実績(2)
第9条第1項
令和2年 午前第21問 肢1正しい
成年被後見人の法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為である場合には、これを取り消すことができない。
解説
正しいです。成年被後見人の法律行為は原則として取り消すことができますが、日用品の購入その他日常生活に関する行為については取り消すことができません(民法9条)。
令和5年 午前第4問 肢1誤り
成年被後見人が成年後見人の同意を得てした不動産の取得を目的とする売買契約は、行為能力の制限を理由として取り消すことができない。
解説
誤りです。成年後見人には同意権がありません(民法9条参照)。そのため、成年被後見人が成年後見人の同意を得て行った行為であっても、日用品の購入などを除き、取り消すことができます。
この条文の狙われ方除外の正面適用令和2年 午前第21問 肢1
攻撃句
「日用品の購入その他日常生活に関する行為である場合には、これを取り消すことができない」
成年被後見人でも、日用品の購入など日常生活に関する行為は取り消せない。
この条文の狙われ方手段すり替え令和5年 午前第4問 肢1
攻撃句
「成年後見人の同意を得てした不動産の取得を目的とする売買契約は、行為能力の制限を理由として取り消すことができない」
成年被後見人の行為は、成年後見人の同意があっても取り消せる。日用品購入などは除く。