民法
第902条の2相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使
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被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。 ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第902条の2第1項
令和3年 午前第22問 肢4正しい
Aが相続開始の時に有した債務の債権者は、遺言による相続分の指定がされた場合であっても、その指定された相続分に応じた債務の承継を承認しない限り、B及びCに対し、その法定相続分に応じてその権利を行使することができる。
解説
正しいです。相続分の指定により債務の承継割合が変わる場合でも、債権者は法定相続分に応じた権利行使が可能です。 指定された相続分に応じた債務承継を主張するためには、債権者が承認する必要があります(民法902条の2)。
この条文の狙われ方適用問題令和3年 午前第22問 肢4
攻撃句
「その法定相続分に応じてその権利を行使することができる。」
指定相続分があっても、相続債権者は原則として法定相続分に応じて権利を行使できる。