民法
第905条相続分の取戻権
1
共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
2
前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。
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出題実績(1)
第905条第1項
平成30年 午前第22問 肢1誤り
共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、遺産の分割が終了するまでの間であればいつでも、当該第三者に対してその価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
解説
誤りです。共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還してその相続分を譲り受けることができますが(民法905条1項)、この権利は、1か月以内に行使しなければなりません(同条2項)。
この条文の狙われ方範囲のずらし平成30年 午前第22問 肢1
攻撃句
「遺産の分割が終了するまでの間であればいつでも」
相続分の取戻権は1か月以内に行使する。遺産分割終了までいつでもではない。