民法
第931条受遺者に対する弁済
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限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第931条第1項
令和5年 午前第22問 肢1誤り
限定承認者は、受遺者に弁済をした後でなければ、相続債権者に弁済をすることができない。
解説
誤りです。 限定承認者は、相続債権者に対する弁済を完了した後でなければ、受遺者に弁済をすることができません(民法931条)。したがって、相続債権者と受遺者が同一の割合で弁済を受けることはできず、相続債権者への弁済が優先されます。
この条文の狙われ方主体すり替え令和5年 午前第22問 肢1
攻撃句
「受遺者に弁済をした後でなければ、相続債権者に弁済をすることができない。」
限定承認では相続債権者へ先に弁済し、その後で受遺者へ弁済する。肢は順序が逆。