民法
第939条相続の放棄の効力
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
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第939条第1項
Aが死亡し、その相続人がAの子B,C及びDである場合において、Bが相続の放棄をしたときは、C及びDは共同して限定承認をすることができる。
解説
正しいです。限定承認は相続人全員が共同して行う必要がありますが(民法923条)、相続放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。 したがって、放棄したBを除く、残りの相続人C及びDが共同して限定承認をすることができます。
甲土地を所有するAが死亡し、その相続人が子B及びCである場合において、Bの債権者Dが、B及びCが甲土地を共同相続したものとして代位による所有権の移転の登記をした上で、Bの持分を差し押さえてその旨の登記がされた後、Bが相続の放棄をしたときは、Cは、Dに対し、単独での甲土地の所有権の取得を対抗することができない。
解説
誤りです。 相続放棄をした者(B)は、初めから相続人にならなかったものとみなされます(民法939条)。 この効力は絶対的で、登記の有無にかかわらず第三者に対抗できるため、Cは登記なくして、Bの債権者Dに対し単独所有を主張できます(最判昭42.1.20)。
攻撃句
「Bが相続の放棄をしたときは、C及びDは共同して限定承認をすることができる。」
相続放棄したBは初めから相続人でなかったとみなすため、C・Dだけで限定承認できる。
攻撃句
「Cは、Dに対し、単独での甲土地の所有権の取得を対抗することができない。」
相続放棄は絶対的に効く。放棄者の持分が差し押さえられても、他の相続人は登記なく単独取得を対抗できる。