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民法

第953条不在者の財産の管理人に関する規定の準用

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第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

出題実績(1

第953条第1項

平成31年 午後第19問 肢1誤り

亡Aの相続財産法人を所有権の登記名義人とする甲土地について、亡Aの相続財産管理人Bが、建物以外のエ作物の所有を目的とした賃借権の設定の登記を申請する場合において、登記原因証明情報である賃貸借契約書に存続期間を10年とする旨が記載されているときには、相続財産管理人Bの権限外の行為に関する家庭裁判所の許可があったことを証する情報の提供を要しない。

解説

誤りです。 相続財産管理人が権限外行為(長期の賃貸借設定など)を行うには、家庭裁判所の許可が必要です(民法953条)。土地の賃貸借で存続期間10年は、管理権限(5年)を超えるため、許可書を提供しなければなりません。

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