民法
第961条遺言能力
1
十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
この条文を30秒確認
2問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
出題実績(1)
第961条第1項
平成31年 午前第22問 肢1誤り
満15歳に達した未成年者は、他人の遺言の証人になることができる。
解説
誤りです。民法974条1号は「未成年者」は遺言の証人又は立会人となることができないと定めています。 したがって、満15歳に達していても、未成年者であれば他人の遺言の証人になることはできません。 なお、満15歳に達した者が単独でできるのは「自己の遺言」です(民法961条)。
この条文の狙われ方手段すり替え平成31年 午前第22問 肢1
攻撃句
「満15歳に達した未成年者は、他人の遺言の証人になることができる。」
15歳でできるのは遺言。未成年者は遺言の証人にはなれない。