過去問クエスト

民法

第961条遺言能力

1

十五歳に達した者は、遺言をすることができる

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2

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出題実績(1

第961条第1項

平成31年 午前第22問 肢1誤り

満15歳に達した未成年者は、他人の遺言の証人になることができる。

解説

誤りです。民法974条1号は「未成年者」は遺言の証人又は立会人となることができないと定めています。 したがって、満15歳に達していても、未成年者であれば他人の遺言の証人になることはできません。 なお、満15歳に達した者が単独でできるのは「自己の遺言」です(民法961条)。

この問題を解く →
この条文の狙われ方手段すり替え平成31年 午前第22問 肢1

攻撃句

満15歳に達した未成年者は、他人の遺言の証人になることができる。

15歳でできるのは遺言。未成年者は遺言の証人にはなれない。

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