民法
第995条遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属
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遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。 ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
出題実績(1)
第995条第1項
平成27年 午後第25問 肢5誤り
Aが、甲土地を相続人でないG、H及びIに遺贈する旨のみを本文とする適式な遺言書を作成していたが、Aの死亡後にG及びHが遺贈の放棄をした場合、Iは、G及びHが作成した遺贈の放棄を証する書面を提供して、AからIへの遺贈を登記原因とする所有権全部の移転の登記を申請することができる。
解説
誤りです。受遺者が遺贈を放棄した場合、放棄された持分は相続人に帰属します(民法995条本文)。本問では、G及びHが遺贈を放棄した結果、その持分は相続人B、C、Dに帰属するため、Iは自己の持分についてしか所有権の移転の登記を受けることができず、IへのAからの所有権全部の移転の登記を申請することはできません。
この条文の狙われ方適用問題平成27年 午後第25問 肢5
攻撃句
「AからIへの遺贈を登記原因とする所有権全部の移転の登記を申請することができる。」
G・Hが放棄した遺贈部分は相続人に帰属する。共同受遺者Iには移らず、Iへの全部移転登記はできない。