司法書士法
第32条設立の手続
1
司法書士法人を設立するには、その社員となろうとする司法書士が、定款を定めなければならない。
2
会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、司法書士法人の定款について準用する。
3
定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 1号目的
- 2号名称
- 3号主たる事務所及び従たる事務所の所在地
- 4号社員の氏名、住所及び第三条第二項に規定する司法書士であるか否かの別
- 5号社員の出資に関する事項
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文