司法書士法
第35条定款の変更
1
司法書士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
2
司法書士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
出題実績(1)
第35条第2項
平成28年 午後第8問 肢2誤り
Xは、その名称を変更したときは、変更の日から二週間以内に、その旨をA地方法務局の長に届け出なければならない。
解説
誤りです。名称の変更は定款変更に当たるため、変更日から2週間以内に、主たる事務所所在地の司法書士会および日本司法書士会連合会へ届け出ます。届出先は法務局または地方法務局の長ではありません(司法書士法35条2項)。