司法書士法
第37条法人の代表
司法書士法人の社員は、各自司法書士法人を代表する。 ただし、定款又は総社員の同意によつて、社員のうち特に司法書士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人における簡裁訴訟代理等関係業務については、前項本文の規定にかかわらず、特定社員のみが、各自司法書士法人を代表する。 ただし、当該特定社員の全員の同意によつて、当該特定社員のうち特に簡裁訴訟代理等関係業務について司法書士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
第一項の規定により司法書士法人を代表する社員は、司法書士法人の業務(前項の簡裁訴訟代理等関係業務を除く。)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第一項の規定により司法書士法人を代表する社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
出題実績(1)
第37条第2項
Xが簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする場合には、Yは、自らが法務大臣から簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有するとの認定を受けていないときであっても、総社員全員の同意によって、Xが行う簡裁訴訟代理等関係業務について、Xを代表することができる。
解説
誤りです。簡裁訴訟代理等関係業務を目的とする司法書士法人では、その業務に関して法人を代表できるのは認定司法書士である特定社員に限られます。総社員の同意があっても、認定を受けていないYは代表できません(司法書士法37条2項)。
攻撃句
「総社員全員の同意によって、Xが行う簡裁訴訟代理等関係業務について、Xを代表することができる」
簡裁訴訟代理等関係業務で法人を代表できるのは特定社員だけ。総社員が同意しても、非特定社員に代表権は与えられない。