司法書士法
第42条社員の競業の禁止
1
司法書士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の司法書士法人の社員となつてはならない。
2
司法書士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、司法書士法人に生じた損害の額と推定する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第42条第1項
平成27年 午後第8問 肢4誤り
司法書士法人の社員は、他の社員全員の承諾がある場合には、自己又は第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行うことができる。
解説
誤りです。司法書士法人の社員には競業禁止が課され、自己または第三者のために法人の業務範囲に属する業務を行うことはできません。他の社員全員が承諾していても、この禁止は解除されません(司法書士法42条1項)。
この条文の狙われ方除外の正面適用平成27年 午後第8問 肢4
攻撃句
「他の社員全員の承諾がある場合には、自己又は第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行うことができる」
社員は、自己や第三者のために法人の業務範囲の仕事を行えない。他の社員全員が承諾しても禁止は解けない。