司法書士法
第44条の3裁判所による監督
1
司法書士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3
司法書士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、法務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4
法務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
司法書士法
司法書士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
司法書士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、法務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
法務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。