司法書士法
第53条会則
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司法書士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 1号名称及び事務所の所在地
- 2号役員に関する規定
- 3号会議に関する規定
- 4号会員の品位保持に関する規定
- 5号会員の執務に関する規定
- 6号入会及び退会に関する規定(入会金その他の入会についての特別の負担に関するものを含む。)
- 7号司法書士の研修に関する規定
- 8号会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
- 9号司法書士会及び会員に関する情報の公開に関する規定
- 10号資産及び会計に関する規定
- 11号会費に関する規定
- 12号その他司法書士会の目的を達成するために必要な規定