司法書士法
第78条
1
第七十三条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2
協会が第七十三条第二項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
関連条文
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司法書士法
第七十三条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
協会が第七十三条第二項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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