司法書士法施行規則
第10条修了証明書の交付
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研修実施法人は、法第三条第二項第一号に規定する研修を実施した場合には、当該研修を修了した者に対し、修了証明書を交付しなければならない。
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条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
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