司法書士法施行規則
第13条認定者の公告等
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法務大臣は、簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者に認定証書を交付し、その氏名を官報をもつて公告する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
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法務大臣は、簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者に認定証書を交付し、その氏名を官報をもつて公告する。
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