司法書士法施行規則
第2条試験期日等の公告
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法務大臣は、司法書士試験(以下「試験」という。)の期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ官報をもつて公告する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
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法務大臣は、司法書士試験(以下「試験」という。)の期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ官報をもつて公告する。
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