司法書士法施行規則
第37条の7権限の委任等
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次に掲げる法務大臣の権限は、法務局又は地方法務局の長に委任する。 ただし、第二号及び第三号に掲げる権限については、法務大臣が自ら行うことを妨げない。
- 1号法第四十九条第一項の規定による通知の受理
- 2号法第四十九条第二項の規定による調査
- 3号法第五十条第一項の規定による通告
- 4号法第六十条の規定による報告の受理