過去問クエスト

司法書士法施行規則

第37条の7権限の委任等

1

次に掲げる法務大臣の権限は、法務局又は地方法務局の長に委任する。 ただし、第二号及び第三号に掲げる権限については、法務大臣が自ら行うことを妨げない。

  1. 1号
    法第四十九条第一項の規定による通知の受理
  2. 2号
    法第四十九条第二項の規定による調査
  3. 3号
    法第五十条第一項の規定による通告
  4. 4号
    法第六十条の規定による報告の受理

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他