司法書士法施行規則
第8条研修
1
法第三条第三項第一号の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 1号研修は、次に掲げる事項について、講義及び演習により行うものとする。
- イ事実認定の手法
- ロ立証活動
- ハ弁論及び尋問技術
- ニ訴訟代理人としての倫理
- ホその他法第三条第二項の簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な事項
- 2号研修の総時間数は、一〇〇時間以上とする。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文